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よくあるお問い合わせ①~医療費控除~
瀬田クリニック東京 コンシェルジュスタッフブログ

2021年3月29日

みなさま、こんにちは。
今回は医療費控除についてお届けしたいと思います。

ご存じの方も多いと思いますが、医療費控除について少しご説明させていただきます。
医療費控除とは、ご自身や同一に生計をたてているご家族が、1年間で10万円を超える医療費のお支払いがあった場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この制度を利用すると、患者さんの医療費負担を少し軽減することができます。

当院の治療は保険外診療ですが、医療費控除の対象となります。
例えば、当院で6回の治療を行った時の医療費控除モデルケースをご紹介します。

◆治療総額1,683,000円(33,000円(初診料)1,650,000円(治療費))を支払った場合。
1年間の総給与収入が500万円と仮定した場合、控除される金額はおよそ282,600円。
A給与所得 B税率
(所得税・住民税)
C還付・減額される税額 D実質医療費
(1,683,000-C)
5,000,000円 20% 474,900円 1,208,100円
◆治療総額1,683,000円(33,000円(初診料)1,650,000円(治療費))を支払った場合。
1年間の総給与収入が500万円と仮定した場合、控除される金額はおよそ282,600円。
A給与所得 5,000,000円
B税率(所得税・住民税) 20%
C還付・減額される税額 474,900円
D実質医療費(1,683,000-C) 1,208,100円
  • ※あくまでもモデルケースですので、詳しくは税務署等で必ずご確認ください。
  • ※医療費控除及び基礎控除以外の諸条件は考慮しておりません。
  • ※C 還付・減額される税額…所得税は確定申告を行い還付されます。翌年に徴収される住民税の減額分を含んでいます。

還付・減税される額は所得金額により異なりますので、収入が多ければ、控除される金額はさらに高くなります。
今年は、昨年同様コロナ禍により確定申告が4月15日まで延長されているそうです。

本日も、最後までお読みいただきましてありがとうございます。
ご受診までの流れや治療費等については、私たち受付コンシェルジュスタッフが皆様のご質問にお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。

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